(2008年 5月現在)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、XMLコンソーシアムとする。
(英文名 XML Consortium)
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を第42条規定の事務局内に置く。
(目的)
第3条 本会は日本におけるXML(eXtensible Markup
Language以下「XML」という)の利活用を促進するために、XML、Webサービス、SOA(Service Oriented
Architecture 以下「SOA」という)、企業システムにおけるWeb2.0(以下「Web2.0」という)関連の普及啓発、アプリケーション開発及びシステム構築の推進、ならびにXMLボキャブラリーの標準化を支援する非営利団体である。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)XML、Webサービス、SOA、Web2.0のビジネスおよび社会基盤に対する有用性の研究
(2)XML、Webサービス、SOA、Web2.0を活用したアプリケーション開発及びシステム構築の普及促進
(3)XMLボキャブラリー標準化の促進ならびに普及啓発
(4)XML、Webサービス、SOA、Web2.0に関する情報の収集、交換ならびに提供
(5)XML、Webサービス、SOA、Web2.0の情報を集約したポータルの構築
(6)国内外の他コンソーシアムとの連携協力
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、XML、Webサービス、SOA、Web2.0に関わる法人および個人事業主の内、会費規定に定めた所定の会費を納めたものとする。但し、特に理事会の承認を得た場合にはこの限りでない。
また、本会の目的達成のため必要に応じて特別会員をおくことができる。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 本会に対し会員としての権利を行使する者は、申込責任者又はこれに代わって指定された者であって事務局に届け出がなされた者(以下「会員代表者」という)とする。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。
(会費)
第7条 会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、総会の定める会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を書面をもって事務局に届け出なければならない。
2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に移管される。
(除名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお2カ月以上納入しないとき
(2)本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。
第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事10人以上(1社1人とする)
(2)監事2人以上(1社1人とする)
2 理事の内1人を会長、2人を副会長とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、会員の内から選任する。但し、会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要のある場合は、2人を限度として選任できる。
2 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 任期内での役員の交代は、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、前任者が後任者を当該会員から選任することができる。この場合、当該理事会開催後の最初に開催する総会において承認を得るものとする。
(職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、場合によりその職務を代行する。
4 監事は監査の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
2 交代、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 理事が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、当該理事を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の理事たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。但し、非会員の監事については、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。
第4章 会議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第19条 総会は、この規則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この規則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回、活動年度終了後75日以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員現在数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(招集)
第21条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
3 理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
4 前条第2項第2号又は第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 総会及び理事会は、各構成員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議事は、この規則に別途定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 総会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、会員の過半数の賛成により成立するものとする。
4 理事会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、理事の過半数の賛成により成立するものとする。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会又は理事会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人が会員代表者でない場合は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する場合には、当該構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内は、これを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び代理表決者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)設立後、寄付を受けた財産
(4)資産から生じる収入
(5)活動に伴う収入
(6)その他の収入
(資産管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して寄付されたものについては、その指定に従わなければならない。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(活動計画及び収支予算)
第30条 本会の活動計画書、収支予算は、会長が毎活動年度開始前に作成し、理事会の議決を得た後、当該活動年度に開催される最初の総会の議決を得なければならない。
(活動報告及び収支決算)
第31条 本会の活動報告書、収支決算及び財産目録は、会長が活動年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を得た後、当該活動年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
(特別会計)
第32条 本会は、活動の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。2
前項の特別会計は、第30条の収支予算及び第31条の収支決算に計上しなければならない。
(剰余金の処分)
第33条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌活動年度に繰り越し、又は積み立てることができる。
(活動年度)
第34条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第6章 規則の変更、解散
(規則の変更)
第35条 この規則は、総会において、出席会員数の3分の2以上の議決を得た場合、変更できる。
第36条 欠号
(解散)
第37条 本会は、第3条に示した本会の目的を果たしたとき、あるいは、その役割を果たしたとき、総会において、出席会員数の3分の2以上の議決を得て解散することができる。
(残余資産の処分)
第38条 本会の解散の場合、残余資産は第37条に示した手続きの後、本会と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄与できるものとする。
第7章 補則
(運営委員会)
第39条 理事会は、活動の円滑な遂行を図るため、運営委員会を設けることができる。
2 運営委員会は、理事会の委任を得て、本会の運営に関する事項を決定し執行する。
3 運営委員会は、本会の運営に必要な委員会を設けることができる。
4 運営委員会は、臨時理事会の開催を提言することが出来る。
5 運営委員会は、総会及び理事会の議事録の確認署名を行う。
(エバンジェリスト)
第40条 理事会は、活動の内外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。
(部会)
第41条 本会は、活動の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 部会は、会員が部会新設を提案し、理事会の議決を得て、設ける。
3 部会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。
(事務局)
第42条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局は、理事会の議決を得て所要の職員を置くことができる。
4 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5 事務局長は、会長の指示を受け、会資産の管理を代行することができる。
6 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別途定めるものとする。
(成果物の取り扱い)
第43条 本会の活動により得られた成果物の認定は、理事会の承認による。
2 成果物は会員以外にも広く公開することを原則とする。
3 成果物の著作権(著作権法27条および28条に規定される権利を含む)は、当該成果物の表現のみならず成果物制作活動に関与した会員および本会との持分均等の共有とする。当該会員は部会その他の成果物制作活動の単位(以下、本条において「部会等」という)における相互の同意により選定される。当該会員が複数存在する場合には、当該会員間における持分配分は均等とする。共有者である会員は、当該成果物の全部または一部につき、他の共有者の了承および対価の支払なく自由に自ら著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ)を行い、あるいは第三者に著作権法に基づく利用を行わせることができるものとする。
4 当該成果物の著作権者である会員および本会は、本会の目的に鑑み、当該成果物に記載された内容のうち部会等における相互の同意により指定された範囲のものが変更されないこと、および出典が明示されることを前提に、本会および著作権者でない会員ならびに本会が当該成果物を一般に公開した場合の第三者が、当該成果物の全部または一部につき、著作権者である会員への対価の支払なく、著作権法に基づく利用を行うことを了承するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、成果物に会員が従前より保有する著作物が複製され、または翻案され含められた場合、当該著作物の著作権は当該会員に留保され、当該会員自身による著作権法に基づく利用は制約されないものとする。ただし、当該会員は、前項に規定された範囲において、本会、他の会員あるいは第三者が当該成果物に関する著作権法に基づく利用を行うことを了承するものとする。
6 成果物に係る著作者たる会員は当該各項において規定された範囲の著作権法に基づく利用に対しては著作者人格権を行使しないものとする。ただし、本会の同意がある場合はこの限りではない。
7 成果物への著作権表示等、取り扱いに関する細目は別途定めるものとする。
(知的財産権)
第44条 会員は本会の活動において、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づく提案、発言等を行うに際しては、当該特許権または実用新案権を放棄する必要はないものとする。この場合、提案者、発言者は提案、発言等が成果物に認定された時、これを利用しようとする者の要請に応じ、公平、合理的かつ非差別的条件で非独占的実施権を許諾しなければならない。
2 本会の活動において会員が提供・開示する情報は原則として公知の情報として扱う。
(実施細則)
第45条 この規則の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別途定めるものとする。
(アライアンス・パートナー)
第46条 本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンス・パートナーを設置する。
2 アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 アライアンス・パートナーへの登録に際して会費の徴収はしない。
4 アライアンス・パートナーによる議決権の行使は出来ない。
5 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
6 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、部会活動に参加することができる。
(特別会員)
第47条 本会は、特定の部会活動や委員会活動等を推進するために特別会員を置き、その支援を受けることができる。
2 特別会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 特別会員への登録に際して会費の徴収はしない。
4 特別会員による議決権の行使は出来ない。
5 特別会員は予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
6 特別会員は予め理事会の了解を得て、部会活動に参加することができる。
(顧問)
第48条 本会は、本会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動や委員会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるために顧問を置き、その支援を受けることができる。
2 顧問への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 顧問への登録に際して会費の徴収はしない。
4 顧問による議決権の行使は出来ない。
5 顧問は本会からの要請に応じ、総会、理事会、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
6 顧問は本会からの要請に応じ、部会活動に参加することができる。
(学生会員)
第49条 本会は、普及啓蒙活動の一環として学生会員を置くことができる。
2 学生会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 学生会員は総会の定める会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
4 学生会員による議決権の行使は出来ない。
5 学生会員は本会の企画・主催するセミナーに参加することができる。
6 学生会員は本会から要請のある場合に限り、部会活動に参加することができる。
(勉強会)
第50条 本会は、活動の迅速化を図るため、勉強会を設けることができる。
2 勉強会は、会員が提案し、理事会への報告をもって活動を開始する。
3 勉強会は、その目的とする事項について、主として文献講読、検討、討議などを行う勉強の場とする。
(個人情報の取り扱い)
第51条 本会は、会員企業に関連する個人情報について運用細則に定める個人情報保護ポリシーに従い取り扱うこととする。
(メディア・パートナー)
第52条 本会は、IT関連のメディア各社と協力しXMLおよび関連技術の利活用の推進を図る為、メディア・パートナーを設置する。
2 メディア・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3 メディア・パートナーへの登録に際して会費の徴収はしない。
4 メディア・パートナーによる議決権の行使は出来ない。
5 メディア・パートナーは予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。
6 メディア・パートナーは予め理事会の了解を得て、部会活動に参加することができる。
●会費規定
(会費)
第1条 企業会員および個人事業主会員の年会費は次の通りとする。
10万円
第2条 学生会員の年会費は次の通りとする。
5千円
(納入時期)
第2条 年会費の納入は年1回とし、毎年度4月末日までに全額納入しなければならない。但し、新規会員については指定された日までに全額納入しなければならない。
2 新規入会が前期(4月から9月)の場合は全額、後期(10月から翌年3月)入会の場合は、年会費の半額をもってその年度の年会費とする。
●活動支援金規定
(XMLコンソーシアム活動支援金)
1 活動支援金は、一口一万円とする。
2 活動支援金は会員・非会員を問わず法人企業、個人事業主、個人から提供を受けることができる。
3 活動支援金は通年、随時の受付けとする。
以上
改定履歴
2001年6月18日 設立総会にて承認後発行
2001年12月1日改定
・ 第40条 エバンジェリスト任命 変更
・ 第46条 アライアンス・パートナー 追加
2002年7月26日改定
・ 第43条 成果物の取り扱い に関する規定を追加
2003年2月7日改定
・ 第36条 活動期間及び継続について改正
・ 「付則 活動期間規定」を追加
2004年3月4日改定
・ 第6章 章題から「活動期間及び継続、」を削除
・ 第36条 全文を削除
・ 第37条 「あるいは、その役割を果たしたとき、」の表記を追加
・ 「付則 活動期間規定」を削除
2004年6月11日改定
・ 第3条 WebサービスおよびSOAへの取り組みを追記
・ 第4条(活動) 目的の条文改定に伴う活動内容の規定追加および並び替え
・ 第2章会員 第5条(種別) WebサービスおよびSOAを追加、「業務を営む」を削除、個人事業主を追加
・ 第48条(顧問) を新設
・ 第49条(学生会員) を新設
・ 会費規定に個人事業主および学生を追加
2006年6月1日改定
・ 第3条 「企業システムにおけるWeb2.0(以下「Web 2.0」という)」を追加、「啓蒙」を「啓発」に変更
・ 第4条 「Web2.0」を追加、「啓蒙」を「啓発」に変更
・ 第5条 「Web2.0」を追加
・ 第50条(勉強会) を追加
・ 第51条(個人情報の取り扱い) を追加
・ 「活動支援金規定」 を追加
2007年6月8日改定
・ 第3条 「XMLの利活用を促進するために、」を追加
2008年5月23日改定
・ 第52条 (メディア・パートナー) を追加