XMLコンソーシアム コミュニティ会員規約
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会の名称は、XMLコンソーシアム コミュニティとする。
(英文名 XML Consortium Community) - (目的)
- 第2条 本会は日本におけるXML(eXtensible Markup Language)、Webサービス、SOA(Service Oriented Architecture)、企業システムにおけるWeb2.0関連の普及啓発、アプリケーション開発及びシステム構築の推進、ならびにXMLボキャブラリーの標準化を支援し、利活用を促進することを目的に活動したXMLコンソーシアム(2001年6月18日〜2010年3月末日)の活動成果物や各種発表資料等を、XMLコンソーシアム解散後も会員の利用に供するためのコミュニティである。
- (情報基盤)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の情報基盤を提供する。
(1)XMLコンソーシアムと同一のWebサイトおよびSNS
(2)XMLコンソーシアムと同一の部会ML - 第2章 会員
- (種別)
- 第4条 本会の会員は、2010年3月末時点のXMLコンソーシアム会員(法人企業、個人事業主、学生会員、特別会員)とする。ただし、管理グループの承認を得た場合にはこの限りではない。
- (会費)
- 第5条 XMLコンソーシアムであった会員特典として、会費は無料とする。
- (退会)
- 第6条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を管理グループに届け出なければならない。
- 2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に移管される。
- (除名)
- 第7条 会員が、本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたときは、管理グループの過半数での議決を得て、これを除名できる。
- 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知する。当該会員は除名通知に定められた期間内に弁明の機会を持つことができる。
- (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 第8条 会員が第6条又は第7条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失う。
- 第3章 組織・役員
- (種別)
- 第9条 本会に次の管理・運営組織、役員を置く。
(1)総会
(2)代表1名
(3)アドバイザリー・ボード(構成員は10名以上とする)
(4)管理グループ(構成員は10名以上とし、管理グループメンバーの2名を代表代行とする)
(5)監事 1名以上 - (選任)
- 第10条 役員(代表、アドバイザリー・ボード・メンバー、管理グループメンバー及び監事)は総会において会員の内から選任する。但し、役員のうち2名を限度として会員以外の者を選任できる。
- 2.代表代行は管理グループの互選による。
- 3.役員の交代は、前任者が後任者を当該会員から推薦し、総会が承認する。
- (職務)
- 第11条 代表は、本会を代表し、業務を統括する。
- 2.アドバイザリー・ボードは代表の要請ならびに管理グループの依頼に応じ助言や支援を行う。
- 3.管理グループは本会の円滑な運営全般を管理し、運営に従事する。
- 4.管理グループメンバーのうち2名は代表代行として代表を補佐し、場合によりその職務を代行する。
- 5.監事は監査の職務を行う。
- (任期)
- 第12条 役員任期は、2010年3月26日より2010年9月30日までとする。
- 2 交代、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
- (解任)
- 第13条 役員が次の各号の一に該当する場合、代表は当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき - 2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第7条第2項の規定を準用する。
- (報酬)
- 第14条 役員は、無報酬とする。
- 第4章 総会
- (種別)
- 第15条 本会の最高意思決定機関は、総会とする。
- (構成)
- 第16条 総会は全会員をもって構成する。
- (権能)
- 第17条 総会は、この規則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
- (開催)
- 第18条 総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)会員現在数の3分の1以上の会員から実施の目的たる事項を示して請求があったとき - (招集)
- 第19条 総会は、代表が招集する。ただし、本会発足時の総会は、2010年3月26日におけるXMLコンソーシアム会長が招集する。
- 2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ管理グループで定めた方法により招集することを妨げない。
- 3 前条第2号の請求があった場合は、代表は速やかに会議を招集しなければならない。
- 4 招集は電子メールおよびホームページでの告知による。
- (議長)
- 第20条 総会の議長は、代表がこれにあたる。
- (定足数)
- 第21条 総会は、会員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
- (議決)
- 第22条 総会の議事は、この規則に別途定めるもののほか、出席会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2 総会においては、第19条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 3 総会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、全会員の過半数の賛成により成立するものとする。
- (代理表決等)
- 第23条 やむを得ない理由のため総会に参加できない会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状又は代理人をもって表決権を行使することができる。
- 2 前項の代理人が会員代表者でない場合は、代理権を証する書面を都度議長に提出しなければならない。
- 3 第1項の規定により表決権を行使する場合には、当該会員は出席したものとみなす。
- (議事録)
- 第24条 総会については、次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内は、これを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び代理表決者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要
- 第5章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)設立後、寄付を受けた財産
(3)資産から生じる収入
(4)活動に伴う収入
(5)その他の収入
- (資産管理)
- 第26条 本会の資産は、代表が管理し、その方法は管理グループ会議の議決による。但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して譲渡されたものについては、その指定に従わなければならない。
- (経費の支弁)
- 第27条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
- (収支予算)
- 第28条 本会の収支予算は、管理グループが活動年初に作成し、代表の決裁を得て会員に通知する。
- (収支決算)
- 第29条 本会の収支決算及び財産目録は、管理グループが活動年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、代表の決裁を得て会員に通知する。
- (剰余金の処分)
- 第30条 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、決裁の決済を得て、その全部を本会の後継団体あるいは類似の目的を持つ他の団体に譲渡できるものとする。
- (活動年度)
- 第31条 本会の活動年度は、2010年3月26日に始まり2010年9月30日に終わる。
- 第6章 規則の変更、活動の終了
- (規則の変更)
- 第32条 この規則は、総会において、出席会員数の3分の2以上の議決を得た場合、変更できる。
- (活動の終了)
- 第33条 管理グループは、第31条に示した期間終了の1ヶ月前までに、後継団体に関する計画および本会活動終了に伴う処理事項について、会員宛に通知する。
- (残余資産の処分)
- 第34条 本会活動終了の場合、残余資産は総会決議により、本会の後継団体あるいは本会と類似の目的を持つ他の団体に譲渡できるものとする。
- 第7章 アドバイザリー・ボード、管理グループその他の機関
- 第35条 アドバイザリー・ボードは、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)アドバイザリー・ボードの構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)管理グループから会議の目的たる事項を示して請求があったとき - 2 アドバイザリー・ボードを招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を開催日の10日前までに該当メンバーに通知しなければならない。
- 3.アドバイザリー・ボードは、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとする。
- 4.アドバイザリー・ボードについては、次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内は、これを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び代理表決者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要 - (管理グループ)
- 第36条 管理グループは、代表の委任を得て、本会の運営に関する事項を決定し執行する。この規則に定めるもののほか、次の事項を議決する。議決は出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときはリーダーの決するところによる。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 - 2.管理グループは、本会の情報基盤について検討し、整備を行う。
- 3.管理グループは、第34条に規定された残余資産、特にXMLコンソーシアムの活動成果物の譲渡に関し検討し、実施する。
- 4.管理グループは、本会の運営に必要なワーキンググループを設けることができる。
- 5.管理グループは、円滑な運営・管理を図るため、随時、アドバイザリー・ボードの助言、支援を得ることができる。
- (部会)
- 第37条 本会は、XMLコンソーシアムで培った人的ネットワークを保持することを目的に、部会を設けることができる。
- 2 部会メンバーはSNS情報基盤を利用し、交流を図ることができる。
- (顧問)
- 第38条 本会は、本会の指針や特定の部会活動等に関し、学術系の有識者から助言や支援を受けるために顧問を置き、その支援を受けることができる。
- 2 顧問への登録は管理グループで検討し、代表の承認を得て行なわれる。
- 3 顧問は本会からの要請に応じ、総会、アドバイザリー・ボード、管理グループ会議およびその下部組織であるワーキンググループに参加することができる。
- 4 前項において、顧問は参加した会議の議決権を行使することができない。
- 5 顧問は本会からの要請に応じ、部会に参加することができる。
- (XMLコンソーシアム活動成果物の利用について)
- 第39条 XMLコンソーシアム活動成果物の利用は、XMLコンソーシアム会員規約第43条第3項ならびに運用細則I.2 「成果物の利用条件」に準拠し、これを遵守するものとする。
- (実施細則)
- 第40条 この規則の実施に関して必要な事項は、管理グループが別途定めるものとする。
- (個人情報の取り扱い)
- 第41条 本会は、会員企業に関連する個人情報について運用細則に定める個人情報保護ポリシーに従い取り扱うこととする。
●会費規定
- 2010年3月末時点のXMLコンソーシアム会員は無料とする。
●活動支援金規定
- XMLコンソーシアム コミュニティ活動支援金は、第25条(5)その他の収入に該当する。
- 1.活動支援金は、一口一万円とする。
- 2.活動支援金は会員・非会員を問わず法人企業、個人事業主、個人から提供を受けることができる。
- 3.活動支援金は、随時の受付けとする。
以上
発効日:2010年3月26日
改定履歴
- 2010年3月26日
- ・ 設立総会にて承認後発行